健康保険の被扶養者・国民年金第三号被保険者の認定条件
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、夫の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければならない。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえない

この理屈がどうしてもわかりません。夫の会社の社労士の方にも、失業保険の受給中は扶養から外されると言われたようです。
私は120日の所定給付日数でしたが、申請が遅れた為、68日ぶんしか給付されません。
基本手当日額は5430円です。

ハローワーク・市役所の窓口で聞いたら、扶養のままでいられると言われました。
複雑すぎて、勉強すればするほど、わからなくなってしまいます。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
健康保険の扶養になれるなれないは、今後の見込み額で判定されます。
貴方の計算されたように、今後1年間で130万を超える見込みであることが、扶養になれない理由です。
しかも受給中だけ扶養から外れるわけですので、68日だけ外れても、再度扶養になれます。

しかし、本当に外れるかどうかは、ご主人の会社が加入している健康保険組合独自の基準がある場合がありますので、問い合わせてみて、確認してください。その基準に従うことになります。
医療費がかかった場合、その保険組合が7割負担をして下さるからです。
自己都合で退社した場合、失業保険をもらえるまでに3ヶ月かかるらしいですがその間に新しい職についた場合はどうなるのでしょうか。
基本手当は受給出来ませんが、就職する条件によっては再就職手当あるいは就業手当のどちらかを受給出来る可能性はあります。

スケジュールは雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→認定日・・・となります。
申請後7日間の待期中は完全に失業状態が必要です、待期終了後から3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限期間の1ヶ月目に限ってはハローワークの紹介で就職する場合のみ再就職手当の受給ができます、2ヶ月目以降はハローワークの紹介以外での就職でも可能です。
給付制限期間中に就職となれば、所定給付日数×基本手当日額×50%が就職後約1ヶ月半後に支給されます。

※受給するかしないかは貴方の自由です、受給しない場合には次の職での雇用保険被保険者期間が今までのものと通算されます、受給すると被保険者期間はゼロにリセットされ1からのスタートになります。
退職が近い者です。現在正社員で働いていますので、会社の厚生年金に加入しています。退職後は失業保険をもらい、その後またパートなどで働こうと考えていますが、退職後の失業保険をもらっている間は主人(会社員)の扶養にはなれないのでしょうか?扶養になれない場合、一旦国民年金に加入し、その後失業保険の終了後に主人の扶養に変更する形にするのでしょうか?
自己都合退職であれば失業等給付の支給制限が3ヶ月あります。その間は扶養に入れます。3ヵ月後に受給が始まったら扶養をはずして、国民健康保険等に加入してください。…というのが、お役所の指導です。実際は扶養に入ればこっちのもん。そのまま扶養に入っていても、誰にも何にも言われません。
失業保険について教えてください。
12月31日付けで33年間勤めた仕事を辞めました。
失業保険の貰い方はどうしたらよいでしょうか?

いくら位もらえるのでしょうか?(手取りなのか総支給なのか)貰える期間はどれくらいでしょうか?詳しくお願いします。
離職してから会社から発行される離職票をハローワークに
提出することから手続きが始まります、必要な物としては
証明写真、本人を証明する物、預金通帳、認印です

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円

貰える期間を所定給付日数といいますが、あなたの場合は
150日です

※失業保険を受けるには
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
現在妊娠7ヶ月の妊婦です。妊娠4ヶ月まで3年間個人経営の喫茶店で働いていました。


仕事を辞め旦那の収入を頼りにやっていくつもりだったのですがこの2ヶ月程仕事が無く生活に困っています。

そこで私の失業保険を貰いたいのですが妊娠してたら貰う事は難しいのでしょうか?
自分なりに色々調べてみたのですが失業保険を貰える条件がよく分かりません…
そもそも私が失業保険を貰える対象なのかも分かりません…貰えるのであればすぐにでも手続きをしたいのですが…

分かる範囲でよろしいので教えて下さい!
妊娠等ですぐに職業に就くことが出来ない場合は、その時点では失業給付を受けることはできません。原則として、離職日翌日から1年経過すると権利は消滅します。
ただし、受給期間延長申請をしておけば、最大で3年間権利を凍結しておくことができます。
出産後、働ける状態になったら(最低、産後8週経過が必要)、改めて職安に求職申し込みを行い、失業給付手続きをとることができます。

延長手続きは、働けない状態が30日経過したところから1ヶ月以内です。郵送や代理人でも可能ですからまずは早めに管轄の職安に連絡してください。
扶養に入るためにご主人の会社に離職票を預けている場合は、「延長申請をするから」と言って一時的に返してもらってください。
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