契約社員の転職で、契約期間満了での退職と契約期間中での自己都合退職での有利・不利はありますでしょうか。
アルバイトで採用され現在は契約社員、入社して五年半になりますが、人員削減による労働環境の悪化から転職を考えています。
三年以上勤めているので、失業保険の給付制限は避けられないと思いますが、契約期間満了での退職と契約期間中の自己都合退職では転職活動の選考、採用面接に有利・不利はありますでしょうか。
特に有利、不利と言う事はないでしょう。
勿論、転職する上ではその理由が重要となってきます。

単純に今の仕事や労働環境が嫌と言う理由ではなく、
もっとスキルアップしたい等の前向きな考えで転職する事を
明確に伝えれば、応募した企業にも良い印象を与えます。

ただ、現在のお仕事は継続しながら転職活動を始めるべきですよ。
これが一番重要ですね。

エンジャパンやマイナビ等の求人サイトに登録すれば、
要は匿名のWeb履歴書と職務経歴書が準備される訳です。
求人検索して良いものがあれば直ぐに応募出来ますし、
もしかしたら企業からスカウトを得られる可能性もあります。

毎日帰宅後に自宅でPCを開いて応募した求人からのレスや、
スカウトの有無を確認する形で良いのです。
企業側も在職者に対しては就業後や土曜日に面接を組んでくれますよ。

ただ、現在は不況により求人も激減しているので、
直ぐに話が進むとも思えません。
現職で何とか耐えしのぎながら求人を探していけば、
中々次が決まらなくても生活は維持出来ますし現職における
職務経歴も加算していく事が出来ます。

契約期間であろうが1ヶ月前に伝え、引継ぎ等も行うのであれば、
現職における退職が転職活動に影響する事はありません。

頑張って下さいね。
失業保険の待機期間についてです。窓口で聞けばよかったのかも知れませんが、不信感を持たれるといけないので、聞きませんでした。
この間は日雇いアルバイトみたいなものは、しても大丈夫なのでしょうか、?
待機期間と給付制限期間をハッキリしましょう。
失業給付手続き後、7日間が待機期間となります。
自己都合退職の場合にはそこから更に3か月の給付制限期間が付きます。
待機期間は完全失業状態が条件です。

>窓口で聞けばよかったのかも知れませんが・・・
手続きに行った時にもらったしおりに書いているはずですが・・・
それと手続き1週間後(多少ズレもあり)に初回説明会(雇用保険受給資格者証の受取)に来るように言われていませんか。
その時に質問をすればいいのです。
失業保険と扶養と健康保険について。
今年の10月末に入籍が決まり、会社を辞めることに決めました。これから旦那となる彼氏に「扶養に入って」と言われましたが、もう今年も5ヶ月が過ぎてしまったので、今年の所得が91万ほどになってしまいました。

これから失業手当が給付されるかと思いますが、他の方のアンサーを見ていると「非課税所得になる」とありました。

質問1.失業手当はこの91万にプラスされるものではないということでしょうか。


また、パートも少しはやろうかと考えています。

質問2.130-91=39で、所得を39万以下に抑える必要があるということでしょうか。


10月に入籍する予定なので、今からだと5ヶ月間保険証が無いことになります。

質問3.この5ヶ月間は、親の扶養に入っていたほうが良いのか、それとも国民保険を払ったほうが良いのでしょうか。


年金は所得が無いことから、「払えない」という申請をする方向でいます。以前にも数ヶ月間、市役所で申請をしたことがあります。

質問4.その場合、将来自分にツケが回ってくるのでしょうか。


いろいろ質問して申し訳ございません。
答えれる箇所のみでも構いませんので、ご回答宜しくお願いいたします。
「収入」と「所得」とは、違うものです。

1.税の“扶養”(控除対象配偶者)の判断においては、雇用保険基本手当は「収入」に数えません。


2.「130万円未満」は健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の基準です。
こちらは、月額10万8333円以下・日額3611円以下を「年収130万円未満」とします。


3.健康保険を任意継続する、という選択肢もあります。

そもそも、被扶養者の条件を満たしているのかどうかを確認する方が先です。
基本手当を受ける場合、受給中は原則として被扶養者の条件を満たしません。

※手当の日額が3611円以下なら受給中も条件を満たすというルールのところもあれば、金額に関係なくダメ・給付制限中もダメというところもあります。


4.意味不明です。
健康保険の手続3
妻が退職したので扶養家族に入れようとしているのですが、
会社への提出書類で

・退職後失業保険受給を予定している場合…「雇用保険受給資格者証」
・退職後失業保険受給されない場合…「雇用保険資格喪失確認通知書」
 退職時、離職票の発行を希望されない方には「資格喪失確認通知書」が発行されます

≪質問1≫
妻は退職後アルバイトをしているのですが、その場合は失業保険は受け取れないのでしょうか?

≪質問2≫
妻が退職した会社からもらったのは「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」だけなのですが、それを持ってハローワークに行けば「雇用保険資格喪失確認通知書」か「資格喪失確認通知書」がもらえるのでしょうか?
失業給付金の受給資格要件は「失業の状態」にあることが最大の条件です。アルバイトとして就労していることは、条件に当てはまりません。
失業給付金受給のためには、従前の勤務先から「離職票」と「雇用保険被保険者証」を入手し提出しなければなりません。
失業給付金受給中であっても「被扶養者」資格を得る(継続する)ことはできます。失業給付金の基本日額が3,611円以下の場合です。
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